インプラント矯正歯科センター五十嵐歯科医院の医療控除について

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医療控除について

インプラント矯正歯科センター五十嵐歯科医院(京都府京都市)の医療費控除


患者さんのための医療費控除の基礎知識

医療費控除とは
本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付又は軽減されます。

手続き
給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。2月1日より受付けてくれます。確定申告者は、申告者の医療費控除の欄に記入します。


医療費控除の活用の仕方

1.医療費控除の対象となる範囲
医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。

医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費
保険外の歯の治療費、保険治療の窓口負担などの一切
人間ドッグに入って、重大な疾病が発見され、引続き治療を要する場合は人間ドッグの費用を含む(人間ドッグのみは対象になりません)
治療、療養のための医薬品の購入費
病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
保健婦や看護士に療養上の世話を受けた費用
病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用
通院のための交通費、入院の部屋代や食事代の費用
医療機器の購入代や貸借料の費用
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入のための費用
詳しくは、最寄の税務署にお尋ね下さい。

2.医療費控除の計算の仕方
医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。

支払った医療費−保険金等での補填金額−(合計所得金額×5%又は10万円のいずれか低い額)=医療費控除額
※医療費控除額が200万円を超えるときは200万円が上限です。
例) 支払った医療費    210万円
保険金等での補填金   0万円
その人の所得金額   500万円
500万円×5%=25万円
25万円は10万円より高いので、210万円−10万円=200万円
200万円≦200万円だから、200万円が医療費控除額となります。
注1) 支払った医療費というのは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。
注2) 保険金等での補填金とは
健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)
損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの
損害補償金を受けとるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分
任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払を受ける場合である

3.具体例
では、いったいどの位の税金が還付または軽減されるのでしょうか。

例)本人がサラリーマンで年収600万円と仮定します。
家族構成          配偶者、子供2人
社会保険料         800,000円
生命保険料控除額       50,000円
損害保険料控除額       3,000円
支払医療費        1,000,000円
給与収入が600万円の場合、給与所得控除後の金額(自営業の方の利益に相当する金額)が4,260,000円となります。医療費を支払っていない場合は、この金額から社会保険料や配偶者控除等の所得控除の合計金額2,753,000円を差引しますと、1,507,000円が残り、この金額に10%(所得税)を乗じた金額が所得税となります。(1,507,000円×10%=150,700円)

上記の内容に医療費を加えたかたちで再度計算しますと、所得控除の合計額は、3,653,000円となります。(医療費控除の計算式は以下の通りです。)

(支払った医療費−保険金等の補てん金額)−合計所得額の5%か10万円のいずれか低い方=控除額(200万円が限度)
(1,000,000円−0円)−4,260,000円×5%または10万円=900,000円

これを先程の例と同じように4,260,000円から3,653,000円を差引きしますと、607,000円となり、10%
の税率を乗じると60,700円で医療費の支払ってない場合よりも90,000円の税金が還付または、軽減されます。住民税まで考慮しますと、治療を受けられて、その上控除も受けられるわけです。

以下、それぞれの年収に応じて税金が還付または、軽減される金額の目安は次表のようになります。




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 診療内容 インプラント科・歯周病科・歯科麻酔科・審美歯科・一般歯科/矯正歯科
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 診療時間 (午前)9:30〜13:00 (午後)15:00〜 19:00 休診日 土曜日午後・日曜日・祝祭日